条文
第1章 総則
第1条(目的)
一般社団法人全日本学生アーチェリー連盟(以下、「本連盟」)の役員等が、会議へ出席する場合ならびに競技会、講習会、その他事業等(以下、「競技会等」という。)の業務に従事する場合(出張を含む)の旅費および日当の支給について定める。
第2条(適用範囲)
この規程は次に掲げる役員に対して適用する。
1.理事・監事
2.執行役員・地区執行役員
3.会長・副会長
4.名誉会長・顧問・参与
5.運営審議員
6.本連盟主催の競技会役員
7.その他、本連盟から出席を要請された者(会議への参加など)
第3条(旅費の種類)
1.交通費 出張・競技会などへの従事に際して必要な鉄道・航空機・バスなど公共交通機関の運賃および料金
2.宿泊料 ホテル、旅館その他の宿泊施設を利用した場合に支給する費用
第4条(旅費の精算)
原則として、本人の指定する口座へ振り込むことにより支給する。ただし、地区学生アーチェリー連盟所属の役員については、地区学生アーチェリー連盟の口座へ振り込むことにより支給する。
第2章 交通費
第5条(交通費)
1.交通費は、居住地の最寄り駅から目的地の最寄り駅間の経済的な通常の経路および方法により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事由により経済的な通常の経路によることができない場合は、金額を証明する書類を財務部長に提出し、その実費を支給する。
2.航空運賃を支給する場合は、金額を証明する書類を財務部長に提出し、その実費を支給する。
3.第2条1・2項のうち、競技会に選手で参加する学生役員が競技会業務に従事する場合、宿泊施設から目的地の最寄り駅間の経済的な通常の経路および方法で計算した額を支給する。
第6条(自動車の使用)
自動車を利用する目的地への移動は原則として認めない。資材運搬など自動車で目的地へ移動せざるを得ない理由がある場合には、事業開始日1週間前までにあらかじめ財務部長の許可を受けなければならない。その際のレンタカー代、燃料費、駐車料金、有料道路通行料金は、金額を証明する書類を財務部長へ提出し、その実費を支給する。
第3章 宿泊料
第7条(宿泊料)
1.宿泊料は原則として、実費精算とする。
2.宿泊料の上限は原則8,000円とし、原則として本連盟が手配し本連盟からホテルに支払うものとする。上限を超える宿泊料がかかる場合、事前に部長会もしくは理事会の承認を必要とする。
3.前項について、つま恋リゾートでの宿泊料は例外とする。
4.事情によりやむを得ず自己手配をする場合は、事前に財務部長の許可を受けるものとする。宿泊料は、金額を証明する書類を財務部長へ提出し、8,000円を上限として支給する。
第4章 日当
第8条(日当)
1.第2条に定める役員等が、次に掲げる業務に従事する場合は、日当として付表1に定める額を支給する。
① 会議(対面での各種打ち合わせ)
② 本連盟主催の競技会における競技役員(大会準備日・競技日)
2.1項①に規定される事前打ち合わせについては、翌月の部長会もしくは理事会の1週間前までに業務報告書を部長職もしくは理事長へ提出することによって請求できる。
第9条(謝金)
1.第2条に定める役員等が、次に掲げる業務に従事する場合は、謝金として付表1に定める額を支給し、日当は支給しない。
① 講習会講師(3級公認審判講習会)
② 本連盟主催の競技会における競技委員長
③ 会員登録業務(第1回、第2回、第3回)
④ スターバッジ・グリーンバッジ申請・発送業務
⑤ 全ア連主催競技会エントリー取りまとめ
⑥ 会計業務(月締め決算)
2.1項③~⑤に規定される業務については翌月の部長会もしくは理事会の1週間前までに、業務報告書を部長職もしくは理事長へ提出することによって請求できる。
第5章 付則
第10条(改廃)
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
付表1.(日当)
対象区分 | 謝金額 | 備考 |
会議 | 1日あたり3,000円 |
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競技会運営(大会準備日) | 1日あたり3,000円 |
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競技会運営(競技日) | 1日あたり5,000円 |
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付表2.(謝金)
対象区分 | 謝金額 | 備考 |
講習会講師(3級公認審判講習会) | 1回あたり8,000円 |
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本連盟主催の競技会における競技委員長 | 1日あたり8,000円 |
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会員登録業務(第1回、第2回) | 1人あたり5,000円 |
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会員登録業務(第3回) | 1人あたり3,000円 |
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スターバッジ・グリーンバッジ申請・発送業務 | 1度の申請あたり3,000円 | 1か月3,000円を上限とする |
全ア連主催競技会エントリー取りまとめ | 1度の申請あたり3,000円 | 1か月3,000円を上限とする |
会計業務(月締め決算) | 1回あたり3,000円 | 1か月3,000円を上限とする |
※本連盟が特に必要と認める役務の提供を受ける場合、本表の定めにかかわらず、理事会の承認を受けた上で別に謝金を定めることができる。
制定日・改定日
2023年4月9日制定・施行