条文
全日本学生アーチェリー連盟登録規約
第 1 章 登録資格
第 1 条 (連盟員登録資格)
1 登録資格は下記の各項に該当しない者がこれを有する。
(1)学校教育法による大学・短期大学・及び高等専門学校に学籍を置かない者。但し、早期卒業制度により大学院における第1学年に在籍する場合、早期卒業以前から部員として登録されている者はこの限りではない。その場合、早期卒業を証明する書類あるいは本連盟が指定する書類の提出を必要とする。
(2)在籍する大学の通常履修年限を越えた者。但し、病気・留学などを理由に休学した者はこの限りではない。
(3)既に本連盟に4年間登録した者。
(4)本連盟に登録して一旦大学及び短期大学を卒業した者。但し、短期大学より上級大学、高等専門学校より大学及び短期大学、早期卒業制度で大学院に進学する者はこの限りではない。
(5)高等専門学校における、第 1、2、3学年に在籍する者。
第 2 条 (加盟校登録資格)
1 学校教育法による大学・短期大学・及び高等専門学校であること。
2 団体登録は男女別でそれぞれで行われる。
3 当該学校において、既に本連盟に加盟している団体がある場合は、重複して登録できない。但し、地区学生アーチェリー連盟をまたがって学部が開設されている場合はこの限りではない。
4 当該学校に3名以上の男子もしくは女子の個人加盟登録者がいる場合は該当の性別において団体登録しなければならない。
第 3 条 (個人加盟登録資格)
1 個人加盟制度はすべての学生アーチャーに門戸を広く開放し、等しい機会を提供することを目的とするものである。
2 当該選手が在籍する学校が加盟校登録されていないこと。
3 当該学校に3名以上の男子もしくは女子の個人加盟希望者がいる場合は該当の性別において個人加盟として認められない。
第 4 条 (資格審議)
1 前記の規定になじまない事象が生じた場合、当該選手または団体を調査・審議し、理事会において資格の有無を判断する。
第 2 章 登録事務
第 5 条(全日本学生アーチェリー連盟への登録事務)
1 本連盟への登録年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本連盟の登録事務は、本連盟財務部がこれを行う。
3 本連盟の登録は会員管理システム及び本連盟ホームページの申請フォームを通じて行うこととする。
4 加盟校及び個人加盟者は、毎年定められた期日までに、本連盟にホームページを通じて団体および団体管理者申請書兼誓約書を提出し、本連盟へ加盟登録しようとする学校およびその管理者を届けなければならない。
5 本連盟は、第4項の手続きによって届け出られた申請書が、本連盟の加盟校または個人加盟登録資格を満たす場合、本連盟における登録有効期間を当該年度の4月1日から有効とする。
6 加盟校及び個人加盟者は、毎年定められた期日までに、会員管理システムで、新入部員の登録および卒業生、退部生の退会処理を実施したのち、本連盟にホームページを通じて登録者名簿を提出しなければならない。
7 本連盟は、第6項の手続きによって届けられた加盟校所属の選手が、本連盟員登録資格を満たす場合、本連盟における登録有効期間を当該年度の4月1日から有効とする。
8 本連盟は、第6項の手続きによって届けられた個人選手が、本連盟員登録資格並びに個人加盟資格を満たす場合、本連盟における登録有効期間を当該年度の4月1日から有効とする。
9 会員登録事務は年3回とし、それぞれ4月、6月、11月の1日から10日に行うものとする。
10 卒業生、退部生については、4月の第1回会員登録において退会処理を行い、以降は退会処理を行わないものとする。
11 会員証の再発行の際は、会員登録と同時に行われる再発行申請において本連盟にホームページを通じて申請書を提出しなければならない。
12 追加登録の必要性が出た場合、同年度に行われる次回の会員登録事務で取り扱うものとする。
第 3 章 経費
第6条 本連盟加盟校は、当該年度の団体登録費を支払う義務を負う。
第7条 本連盟個人加盟者は、当該年度の個人登録費を支払う義務を負う。
第8条 本連盟に登録した連盟員はその登録を完了した日付に関わらず、当該年度の会員登録費を支払う義務を負う。
第9条 第 6 条、第 7 条及び第 8 条に定めた経費についての詳細は、以下の通りとする。
〇団体登録費(男女別)
項目 | 登録費 |
全日本アーチェリー連盟・ 団体登録費(学連区分) | 1,000円 |
全日本学生アーチェリー連盟・ 団体登録費 | 3,000円 |
合計 | 4,000円 |
※団体登録費は男女別3名以上の会員登録者がいる加盟校に発生する。
※団体登録費は男女別でそれぞれに上記の登録費が発生する。
〇個人登録費
項目 | 登録費 |
全日本学生アーチェリー連盟・ 個人登録費 | 1,000円 |
合計 | 1,000円 |
※個人登録費は団体登録(3名以上)に満たない登録人数の場合に、1人あたり上記の登録費が発生する。
〇会員登録費
項目 | 費用 |
全日本アーチェリー連盟・ 会員登録費(学連区分) | 4,000円 |
全日本学生アーチェリー連盟・ 会員登録費 | 2,000円 |
合計 | 6,000円 |
第 4 章 全日本アーチェリー連盟への登録
第 10 条 本連盟は、全日本アーチェリー連盟の加盟団体であり、本連盟に登録する者は これをすべて全日本アーチェリー連盟に登録する。
第 11 条 第 2 章第 5 条に定めた日付を過ぎて全日本アーチェリー連盟に登録を希望する選手は、次回の全日本アーチェリー連盟登録日に全日本アーチェリー連盟への登録手続きをとる。
第 5 章 附則
第 12 条 本規約の改正を必要とする時は、理事会の決議によって変更することができる。
第 13 条 本規約の定めのない事柄については、すべて理事会の決議によるものとする。
(2024年 12月 14日制定)
一般社団法人全日本学生アーチェリー連盟
制定日・改定日
2024年12月14日制定・施行