条文
(目的)
第1条 この規則は、定款第7条に定める正会員又は賛助会員が支払う会費に関する必要事項を定め、それによって一般社団法人全日本学生アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。
(会費)
第2条 定款第9条に規定する会費は、次に掲げるところによる。
(1) 正会員
会費 0円
(2) 賛助会員
会費
個人一口 5,000円
法人一口 3,0000円
2 事業年度の途中で入会した会員又は賛助会員のその事業年度の会費は、月割としないこと又は理事会の決議によってこれを減免することができる。
(会費等の納入)
第3条 本連盟に入会した正会員又は賛助会員は、会員の資格の得喪に関する規則第3条第3項に規定する決定通知を受けた日から30日以内に、その事業年度の会費を本連盟所定の方法により納入しなければならない。
2 正会員又は賛助会員は、毎事業年度の会費として5月末日までに本連盟所定の方法により納入しなければならない。
3 正会員又は賛助会員から納入された会費については、直ちに会費台帳に記載し、その経過を明らかにしなければならない。
(資格喪失に伴う正会員等の会費収入義務等)
第4条 正会員又は賛助会員が事業年度の途中において退会するときは、その事業年度の会費を納入しなければならない。
2 本連盟は、正会員又は賛助会員が当該事業年度において納入した会費については、これを返還しない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会費等に関する必要な事項は代表理事が別に定める。
附則
この規則は、一般社団法人の設立登記の日(2023年2月7日)から施行する。
制定日・改定日
2022年12月11日制定
2023年2月7日施行
2023年12月30日改正