条文
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人全日本学生アーチェリー連盟(以下「本連盟」という。)の会員の資格の得喪に関する必要な事項を定め、会員の位置の安定を図ることを目的とする。
(会員)
第2条 定款第7条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体をいう。なお、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の社員とする。
(1)正会員
①都道府県を8つに分けた各地区において学生アーチェリーを統括する団体を代表する者
②理事会の承認を受けた団体を代表する者
③学識経験者で理事会において選任され社員総会の承認を受けた者
(2)賛助会員 本連盟の事業に賛同して、その事業を推進するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 本連盟に特別の功労のあった者で社員総会において推薦された者
(正会員等の資格の取得)
第3条 本連盟の正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を本連盟に提出しなければならない。
2 本連盟への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会において決定する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
(2) 会員としてふさわしいものと認められる個人又は団体であること。
(3) 公益社団法人全日本アーチェリー連盟が定める会員資格条件を有すること。
3 代表理事は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会申込者に通知しなければならない。
(会員名簿)
第4条 本連盟は、会員名簿を作成しなければならない。
(退会)
第5条 会員が退会しようとするときは、退会届を代表理事に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第6条 代表理事は会員が定款13条の規定によりその資格を喪失したときは、会員名簿にその旨を記載するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、会員の資格の得喪に関する必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
この規則は、一般社団法人の設立登記の日(2023年2月7日)から施行する。
制定日・改定日
2022年12月11日設立社員総会承認
2023年2月7日施行