条文
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全日本学生アーチェリー連盟と称する。
2 英語では、ALLJAPANSTUDENTARCHERYFEDERATIONと表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(公告方法)
第3条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(目的)
第4条 この法人は、アーチェリーを通じてわが国の学生の親睦をはかり、益々その道の健全なる発展に貢献し、且つ国際親睦にも寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学生アーチェリー競技の競技会の開催
2.学生アーチェリー競技の競技力向上のための開発及び研究
3.学生アーチェリー競技の普及及び指導
4.学生アーチェリー競技の審判員の養成
5.学生アーチェリー競技による国際親善、国際交流
6.その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(機関)
第6条 この法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(法人の構成員)
第7条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人で下記にあたるもの。
①北海道・東北(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県及び福島県)・関東(東京都、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、神奈川県及び山梨県)・東海(静岡県、愛知県、三重県及び岐阜県)・北信越(新潟県、長野県、富山県、石川県及び福井県)・関西(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び滋賀県)・中国四国(岡山県、鳥取県、広島県、島根県、山口県、香川県、愛媛県、高知県及び徳島県)・九州(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県)の各地区において学生アーチェリーを統括する競技団体を代表する者。
②理事会の承認を受けた団体を代表する者。
③学識経験者で理事会において選任され社員総会の承認を受けた者。
(2)賛助会員この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体。
(3)名誉会員この法人に特別の功労のあった者で社員総会において推薦された者。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(正会員等の資格の取得)
第8条 この法人の正会員又は賛助会員となろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込をし、その承認を受けなければならない。名誉会員については、本人の承諾書をもって会員となるものとする。
(会費等の負担)
第9条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、正会員は社員総会において別に定める会費等の額を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、賛助会員になったとき、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(会員名簿)
第10条 この法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(任意退会)
第11条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)正会員については、第7条に定める所属する団体が解散したとき。
(3)他の総正会員が同意したとき。
(4)当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の社員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第15条 社員総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)理事及び監事の報酬額の総額並びにその支給の基準
(4)計算書類の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第16条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要ある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
(決議の方法)
第20条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(書面による議決権行使等)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(社員総会の決議の省略)
第22条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した者の代表2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の議事録は、作成後その写しを遅滞なく正会員及び監事に送付するものとする。
第4章 役員
(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上15名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち、2名以内を代表理事とし、複数名を一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事及び監事の選任の方法)
第25条 この法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(会長及び副会長)
第26条 この法人に会長1人、副会長若干名を置くことができる。
2 会長、副会長は、理事会において選任する。
3 会長は、この法人の象徴として各種大会の表彰及びアーチェリー発展のための啓蒙活動を理事会の承認を得て行う。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
5 会長、副会長の任期は、2年とする。
(代表理事)
第27条 この法人に理事長1人、必要に応じて副理事長1人を置き、理事会において選定する。
2 理事長及び副理事長を一般法人法上の代表理事とする。
3 理事長は、この法人を代表し会務を総理する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第28条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員等の法人に対する責任の免除)
第30条 この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(名誉会長等)
第31条この法人に任意の機関として、名誉会長1名、顧問及び参与若干名をおくことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は次の職務を行う。
(1)代表理事の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 名誉会長、顧問及び参与の選任解任は、理事会において決議する。
4 名誉会長、顧問及び参与の任期は、2年とする。
5 名誉会長、顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 理事会
(招集)
第32条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第33条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれにあたる。
(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第37条 理事長及び副理事長並びに業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第38条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計算
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第40条 代表理事は、毎事業年度、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第41条 この法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の配当)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 補則
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第9章 附則
(設立時社員の氏名及び住所)
第47条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
氏名 伊藤史弥
氏名 佐藤偉
氏名 佐藤友哉
氏名 岡野泰征
氏名 川瀬崇宏
氏名 和智主馬
氏名 野田舞
氏名 井手口真人
(設立時の役員)
第48条 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 氏名 野村遥
設立時理事 氏名 谷脇久憲
設立時理事 氏名 藤聡一郎
設立時理事 氏名 木原佳介
設立時理事 氏名 高橋悠輝
設立時理事 氏名 廣瀬心咲
設立時理事 氏名 江波蒼生
設立時理事 氏名 川口祐輝
設立時理事 氏名 森愛恵
設立時理事 氏名 小原佳子
設立時理事 氏名 井本花音
設立時理事 氏名 住井一太
設立時監事 氏名 進藤紀代子
設立時監事 氏名 岡野悟郎
(設立時の代表理事)
第49条 この法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事(理事長) 氏名 野村遥
設立時代表理事(副理事長)氏名 川口祐輝
(最初の事業年度)
第50条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和5年9月30日までとする。
(定款に定めのない事項)
第51条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人全日本学生アーチェリー連盟を設立のため、設立時社員伊藤史弥外7名の定款作成代理人である司法書士川住忠雄は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和5年2月3日
設立時社員 氏名 伊藤史弥
設立時社員 氏名 佐藤偉
設立時社員 氏名 佐藤友哉
設立時社員 氏名 岡野泰征
設立時社員 氏名 川瀬崇宏
設立時社員 氏名 和智主馬
設立時社員 氏名 野田舞
設立時社員 氏名 井手口真人
上記設立時社員8名の定款作成代理人
東京都千代田区飯田橋四丁目10番1号
司法書士川住忠雄
制定日・改定日
2022年12月11日設立社員総会承認
2023年2月7日登記